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障害年金とは? 身体障害者手帳があれば受給できるの?

身体障害者手帳とは全く別物です!

障害年金制度は、老齢(退職)年金や遺族年金と並ぶ、国民年金法・厚生年金保険法等の法律に基づく最も重要な年金制度の一つです。

障害年金制度は、業務上外の疾病(先天性の傷病・難病も含)や怪我が原因で、日常生活能力と労働に就くこと支障をきたした者に対して支給される公的年金制度です。

又そのため就労が出来なくなり、生活不安になる者に対して国が、年金として支給します。

障害年金を受給することにより、収入が補填できます。

障害年金制度は、国民が拠出した保険料から成り立っているので、年金加入者なら誰でも受給要件を満たすことにより請求できる制度です。

しかしながら、障害年金を受給するためには、3つの条件がある為、身体障害者手帳の利用者に比べると少ないのが現実です。

3つの条件とは?

 

1.初診日要件

障害の原因となった病気や怪我で初めて受診した日(初診日)に、公的年金に加入していることが条件となります。

2.保険料納付要件

初めて受診した日(初診日)前に、一定以上の保険料を納付していることが必要です。

3.障害認定日要件

初診日から、1年半経過した日に障害等級に該当する程度の障害であることが必要です。

障害年金の制度の給付

年金制度別の給付一覧表

年金制度 年金給付 一時金
厚生年金 障害厚生年金(1級~3級) 障害手当金
共済年金 障害共済年金(1級~3級) 障害手当金
国民年金 障害基礎年金(1級~2級)  


 

当事務所の障害年金申請サポートの特徴

安心の報酬

事務所への報酬は、受給が決定するまで発生いたしません。
受給された後、初回受給された年金からのお支払いとなりますのでご安心下さい。

但しご契約の場合に交通費、郵送料、通信費等として、契約時金20,000円(税抜)を頂戴いたします。(東京・埼玉・神奈川県の料金 ※他県は別途相談)

相談は無料

お電話、メールでのご相談は、無料です。

無料相談時間は60分を目安とします。

じっくりとご相談させていただきます。

直接お会いして詳細なヒアリングを行います

まずは、ご相談者の方にお会いして、初診日の状況などを詳細にヒアリングを行って、必要があれば病院などの現場に迅速に赴き、担当者と直接面会をして、問題解決を図ります。

サービス個別ページ3の料金表

契約時着手金 20,000円
A.成功報酬(障害年金受給時) 年金受給額の2か月分
B.遡及された場合はAに加え 初回年金受取額の15%
C. AとCを比べいずれか高い額 100,000円

※いずれも税抜価格。
※契約時着手金については、東京・埼玉・神奈川の方の場合。これ以外は別途協議。