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「働き方改革」変えなきゃいけない働き方のルール

2019年4月から働き方はこう変わる

 

1.年次有給休暇の確実な取得

【現在の状況】

勤続年数などに応じて最大で年20日の年次有給休暇が付与されるが、原則として労働者が自ら申し出て取得するため、職場への炎暑などから取得率が低い。

関連法施行後の概要

年5日の有休取得を企業に義務付ける。企業は労働者の意向を踏まえて、時期を指定して取得させる。違反企業には、罰金が科せられます(労基法120条:罰金30万円)

 

 

2.同一労働同一賃金

正社員と非正規社員ではどのような待遇差が不合理に当たるか明確になっていない。

基本給や手当で正社員と非正規社員の不合理な待遇差を解消する。大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月から適用

 

 

3.残業時間の上限規制

法律上の上限なし。労使が労働基準法に基づく協定を結べば「月45時間・年360時間」の残業が認められ、特別条項付き協定で上限をなくすことができる

原則として月45時間・年360時間までとする。特別な事情があり、労使が合意する場合も年720時間以内などの上限を定める。中小企業は2020年4月から適用

 

4.勤務感インターバルを努力義務化

退社から翌日の出社までどのくらい時間をあけるかは法律で定められていない。

社員が退社してから翌日出社するまでに一定の時間を空け、休息を確保する。企業の努力義務のため違反しても罰則はない。設定目安9時間以上を、達成すると助成金があります。

 

 

5.高度プロフェッショナル制度の創設

実際の労働時間に関係なく、事前に定めた時間働いたとみなす裁量労働制がある

勤務時間と給料を切り離し、義務や成果をもとに賃金を決める。年収1075万円以上の一部の専門職が対象。企業の労使間の合意と本人の同意が必要。

働き方改革の目的

1.働く人の能力を最大限に活かす

長時間労働の是正、同一労働同一賃金を柱として、労働生産性を向上させて企業が稼ぐ力を高め、賃上げを後押し、正社員と非正規社員の賃金格差を今より縮めることを目指しています。

2.誰でもが働きやすい環境づくり

育児や介護、病気の治療をかかえながらでも、あるいは高齢になっても、障害を持っていても、多様な働き方を選択できるような労働環境を整備して、働く人を増やすということにあります。