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外国人労働者の雇用管理~①現行制度について

有効求人倍率が過去40年で最も高い
1.63倍(2019年2月)

日々採用状況は悪化している。

 

人手不足による倒産も増加する傾向です。

外国人労働者を活用することで事業の安定を図る事も必要な時代になってきました。

 

そこで、自身もコンビニ経営者として外国人の採用、雇用した経験を元に、現行の外国人雇用の労務管理と2019年4月から始まった「特定技能」制度について説明します。

我が国における直近外国人労働者数は、急速に増加し、
昨年には128万人(対前年比18%増)

アジア系が7割を占める

現行制度について

1.査証(ビザ)と在留資格

入国の際に、入国審査官が、パスポートにあるビザを確認する

(上陸審査(入国検査))。

➡日本に滞在する理由をチェックしている。

➡外国人は、ビザに記載された、日本に滞在する理由でのみ、滞在できる

➡入国管理局(法務省)は、ビザに記載された日本に滞在する理由に基づく、「資格」を与える

 これが「在留資格」である(ビザは資格付与後に無効となる)

➡ビザがあれば必ず在留資格が得られるとは限らない。

 

 

まとめ

ビザ:入国のためのもの

在留資格:日本に滞在するためのもの

<種類>

.就労が認められている資格(活動制限あり)※資格外の活動は不可

 「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「介護」

「技能実習」「企業内転勤」「特定技能」

.身分に基づく資格(活動制限なし)

 「永住」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」

.就労者の可否は指定書に記載

 「ワーキングホリデー」等

d.原則就労が認められない資格(資格外活動により一定時間内可

「留学」「家族滞在」

※資格外活動の許可を受けることによって、28時間以内

2.面接時に在留カードで確認すること

3カ月を超える在留資格を持つ外国人に対して、法務大臣がその外国人が適法に在留する者であることを証明するカード(証明兼許可証として機能)

 

面接時には、在留カード記載事項;氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など

※特にコンビニ・飲食店などで多い「留学」の場合。裏面の資格外活動の可否を必ず確認する。原則、就労が不可能な在留資格です。

➡記載事項に変更が生じた場合には変更の届出義務がある。

➡16歳以上の方には顔写真が表示される。

※外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書は在留カードに切り替える必要がある。

※裏面の資格外活動の許可を必ず確認する

3.在留カードを「持てない」外国人

① 「3月」以下の在留期間が決定された人

② 「短期滞在」の在留資格が決定された人

③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 

⑤ 特別永住者

⑥ 在留資格を有しない人 

 

4.在留資格認定証明書

我が国に上陸しようとする外国人が,我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

ビザを出すかの審査を入国管理局が行い、法務大臣が証明する。

在留資格認定証明書(有効期間3カ月)➡ビザ➡在留資格付与

 

5.資格外活動で就労している人数

2008年:70,833

2017年:297,021

留学や在留資格を持つ本人の家族(家族滞在)の場合、「資格外活動」という許可を取ることで、週28時間以内のアルバイトは可能。

 

6.技能実習制度

日本の技能、技術、知識を開発途上地域等へ移転し、その地域の経済発展を援助するという「人づくり」の制度であり、労働力の需給調整制度ではない。