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働き方改革② 大企業20194月、中小企業2020年4月から施行 

残業時間の上限規制

残業時間の上限規制の内容

 

中小企業は2020年4月からの導入となりますが、残業時間の削減に向けたスタッフの増員など、早めの準備が必要です。

助成金を活用した採用計画などのご相談に対応可能です。

今までは、法律上は残業時間の上限がありませんでした。罰則もなく、行政指導があるのみでした。

改正後は、法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。

 

これに違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または、30万円以下の罰金になります。

改正のポイント

①  「延長時間の限度基準」を「法律」に格上げ。違反には罰則。

②  「特別条項」の場合でも上限を設ける

③  「5割増賃金」の中小企業の猶予措置を廃止

<原則>

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

 

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。

 

【労使合意(36協定)がある場合】

1.720時間 以内

2.月平均80時間 以内 休日労働を含む

(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)

3.100時間 未満 休日労働を含む

80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

 

上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。【罰則規定化】

 

それでは、現行の時間外労働の規制を復習しながら改正のポイントを検証してみます。

 

現行の時間外労働の規制

法定労働時間とは?

労働基準法では、法定労働時間を超える労働を禁止しています。

法定労働時間は、1週間で40時間(一部の業種は44時間)、1日8時間までと定められています。

この法定労働時間を超える労働を「時間外労働」といい、労働基準法で禁止されています。

 

しかし、この時間外労働を完全に禁止すると実体経済が回らなくなるという理由で、労使合意に基づく手続き(36協定)を踏めば、時間外労働が適法に行えるようになります。

  

36(サブロク)協定とは?

 それが、36協定(サブロク協定)と呼ばれる仕組みです。

使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させることができるようになります。

あわせて、過度な時間外・休日労働を抑制するために、使用者に時間外労働・休日に対する割増賃金の支払義務を課しています。

 

36協定で定める延長規定の規制

36協定の中では、労使の合意に基づき、法定労働時間を超えて労働することができる時間(延長時間)を定めます。

この36協定で定めた延長時間を超えて時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反として処罰されます。

一方で、36協定で定める延長時間の範囲内であれば、適法です。

この延長時間は以下の期間についてそれぞれ定める必要があります。

①  1日

②  1日を超え3か月以内の期間(例えば1か月)

③  1年間

例えば、

① 1日:5時間

1か月:45時間

1年間:360時間

という具合に定めます。

この労使協定で延長時間を定める際の「延長時間数」について、「法定上限」が、現行では存在しません

その代わり、上記の延長時間については「時間外労働の限度に関する基準告知(限度基準告知)」において、一定の限度時間が定められています。(ただし、工作物の建設等の事業、自動車の運転の業務、新技術、新商品等の研究開発などの業務は限度時間の適用除外とされています。)

すなわち、延長時間の限度は、労働基準法ではなく「限度基準告示」において定められているため法的拘束力がないのです。

結果、限度基準を超えた時間数を定めた36協定であっても、直ちに無効とされるわけではなく、締結・届出が可能となっています。

さらに「限度基準告示」自体が、「限度を超えて延長時間を定めてもよい」という特例を認めています

それを特別条項といいます。

 

現行制度の問題点

強制力がない

時間外労働限度基準告示に関しては、強制力がないために行政官庁が行うことができるのは助言指導のみ。

事実上は無制限
さらに、36協定の「特別条項」に関しては、事実上時間外労働の上限を無制限である。過重労働の温床となっている。

長時間労働を直接規制する法的根拠がない
行政官庁による監督指導の在り方についても、現行の労働基準法には長時間労働を直接規制する法的根拠がないために、36協定に関する違反や賃金不払という観点での監督指導にとどまっているという問題があります。

 

 

 

 

 

改正後の内容
限度基準を法律に格上げして違反に罰則

【改正前と改正後の比較】

特別な事情がある場合にも適用される上限を設ける    

  ・休日労働を含み、2か月ないし6か月平均で80時間以内

休日労働を含み、単月で100 時間未満

  ・原則である月45時間(一年単位の変形労働時間制の場合は42時間)   の時間の時間外労働を上回る回数は年6回まで 

                       という縛りを設けます

中小企業における60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し

中小企業への適用が猶予されていた月60時間を超える時間外労働に対する5割以上の割増賃金率について、中小企業における長時間労働についても、その適用猶予を廃止します(平成35年4月1日施行)。