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外国人労働者の雇用管理
~②
新たな在留資格「特定技能」始まる

有効求人倍率が過去40年で最も高い
1.63倍(2019年2月)

日々採用状況は悪化している。

 

人手不足による倒産も増加する傾向です。

外国人労働者を活用することで事業の安定を図る事も必要な時代になってきました。

 

そこで、自身もコンビニ経営者として外国人の採用、雇用した経験を元に、現行の外国人雇用の労務管理と2019年4月から始まった「特定技能」制度について説明します。

新たな在留資格「特定技能」の概要

2019年4月から新たな外国人受け入れ制度が

スタートしました

(1)新たな在留資格「特定技能」制度がスタートしました

日本では、明治維新の開国以来「単純労働」に従事する外国人労

働者を受け入れてこなかった。専門職に従事する「高度人材」

限って受け入れてきました。

この改正は、日本の外国人労働の在り方を根底から変える改正となります。

  

(2)特定技能とは?

深刻な人手不足の状況に対応するため、

 

特定産業分野に属する

 

①  一定の専門性・技能を有し

 

②  即戦力となる外国人を受け入れる 制度であり、

    1号 と 2号によって構成される。

a.特定技能1号とは

①特定産業分野に属する②相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの③在留資格

特定技能1号のポイント

○在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで

○技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

○日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

○家族の帯同:基本的に認めない

○受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

b.特定2号とは

特定技能2号のポイント

○在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新

○技能水準:試験等で確認

○日本語能力水準: 試験等での確認は不要

○家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)

○受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

①    特定産業分野とは?

◆ 特定技能外国人を受け入れる分野

生産性向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお、人材確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野という)

◆ 人材が不足している地域の状況に配慮

大都市圏その他の特定地域に過度に集中して就労することとならないよう、必要な処置を講じるように努める

◆ 受け入れ見込み数

分野別運用方針に向こう5年間の受け入れ見込み数を記載

 

特定産業分野とは14分野の産業である。自社やコンサルテイング先が雇用しようとしている「実際の業種」を確認する必要がある。

例1:介護事業所と障害福祉サービス事業所を経営している企業

例2:建設業と不動産業、産業廃棄物処理業を経営している企業

例3:ビルクリーニング業と警備業

 

注意】特定産業分野であっても、従事できる業務以外に従事させてはいけない

受入れ機関とは、外国人労働者と雇用契約を結ぶ使用者(事業主)

外国人雇用における社労士の役割

以上の違反があった場合には、日本人労働者の場合より非常に厳しいです。入国管理官・労働基準監督官・厚生労働省・警察官が最悪セットでやって来ます。悪質な場合は、会社名の公表等もあり得ます。

 厚生労働省が雇用者に指導を徹底する方針を示しており、今後は、年金・医療等の公的保険制度の加入状況、社会保険料の納付状況などに対しても、より厳しい対応がなされていくことが予想されます。社労士による的確な労務管理が必要です。

 

想定される問題 

①  健康保険証のなりすまし問題

 現状の健康保険証では顔写真がないため、なりすましが可能です。病院をじゅしんする際には顔写真付きの在留カード等で本人確認を強化していく方針です。 

②  外国人従業員の退職時のケア

就労する外国人が増加すれば、日本と本国での社会保険の二重加入等の問題も発生します。社会保障協定や脱退一時金に関する知識が求められます。 

③  職務のマニュアル化・職場ルールの整備

さらに、外国人労働者が増加すると、どんなに教育を行っても、言葉の問題が生じます。現場担当者の負担増が考えられるため、職務のマニュアル化、職場のルールづくりが必要不可欠になります。就業規則の外国語訳はもちろんですが、絵や写真を活用した詳細な規程類の作成のニーズが増加するでしょう。 

④  労使紛争の予防

最近では、技能実習生が未払い賃金を巡って訴訟を起こしてた例もあり、今後、外国人労働者による労使紛争も増加することが予想されます。社労士として不要なトラブルを防止のために。よりきめ細かい労務管理を行うことが必要とされます。

もし違反行為があったら