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働き方改革① 2019年4月から施行
年5日の年次有給休暇の取得を企業に義務付け年休の指定義務化というのは、会社が従業員に1年で5日年休を消化させなければならない、というものです。
この改正は、多くの企業や従業員に広く影響を及ぶのは「年次有給休暇の指定義務化」の方といわれています。
企業の規模を問わず中小企業にも適用され、かつ、正社員やアルバイトといった雇用形態にかかわらず、適用が及ぶためです。
2019年4月からスタートしています。今から適法に有給休暇を消化しておかないと、来年以降に労働基準監督署の調査が入った場合には罰則が適用される場合があります。
改正のポイント
・労働者に年5日以上の年休を取得させなければならない
・条件を満たしているパートやアルバイトにも取得させる義務がある
・企業の規模にかかわらず、中小企業にも適用がある
・違反した場合に、従業員1人につき30万円の罰金
それでは、そもそも年次有給休暇とは何かというところから考えてみましょう。
労働契約では、給料は労働に対して支払われます。
したがって、本来の出勤日に会社を休むと、通常、給料がもらえなかったり、月給から減らされたりします。
しかし、年次有給休暇を使って休むと、会社を休んでも給料をもらえる、給料が減らされない、という仕組みです。
一般には、年休とか、有給とか、呼称されています。
会社側のメリットとしては「労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る」ためで、労働者側のメリットとしては「ゆとりある生活の実現にも資する」ためです。
労働者にとってとてもありがたい仕組みであるため、一定の勤務実績を積むことで、年次有給休暇の権利が与えられる(付与される)ことになっています。
付与の要件
年次有給休暇の権利は、労働者が次の要件を満たすことによって
「法律上当然に」発生する権利です。
年休の発生要件
①雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務していること
②全所定労働日の8割以上を出勤していること
この要件を満たす限り、パートやアルバイトといった非正規の従業員にも年次有給休暇は付与されます。
例えば6年6か月以上勤務している労働者は、1年おきに20日付与されます。
ある1年の付与日数20日のうち1日も消化しないと、次の1年の付与日数20日とあわせて、40日分の権利を保有している状態になります。
なお、年次有給休暇は、発生日から起算して2年間の消滅時効に服することになりますので、保有できるのは40日が最大です。
年休の発生要件
規模や業種をとわず、すべての事業場が対象です。
大企業はもちろんのこと、中小企業にも適用があります。
端的には、街のコンビニや美容院も対象になります。
対象労働者
対象者は、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者です。
この労働者には、非正規雇用の労働者や、労働時間規制が除外される「管理監督者」や「高プロ適用者」も含まれています。
したがって、通常の労働者であれば、継続勤務6か月以上の者は全員対象です。
一方で、週所定労働時間が30時間未満の者は、次の通りになります。
・週所定労働日数が4日→継続勤務3年6か月以上の者は全員対象
・週所定労働日数が3日→継続勤務5年6か月以上の者は全員対象
・週所定労働日数が2日→最大年7日の付与のため、対象外
上の表の太線枠で囲まれているものが取得義務の対象になります。
例えば、コンビニで週4勤務で3年6か月働いているアルバイトの方も、 対象になります。
労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要あります。
事前に労働者から時季の希望を聴取し、その希望を踏まえて時季指定を行うことになります。
例えば、年度当初に労働者の意見を聴いた上で年次有給休暇取得計画表を作成し、これに基づき年次有給休暇を付与すること等が考えられます。
放っておくと年休の時季指定をしない労働者向けの仕組みであることから、労働者自ら時季指定して、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定不要です。
また、労働者が自ら申し出て取得た日数のほか労使協定で取得時季を定めて与えた日数(計画的付与)についても5日から控除することができます。
労働者が自らが指定した日数や計画年休の日数の合計が5日以上になった場合、使用者は時季指定をする必要はなく、また、時季指定をしてはいけないことになります。
休暇に関する事項は就業規則の絶対的記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合には、時期指定の対象となる労働者の範囲及び時期指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
法律に違反した場合、すなわち最低年5日の年休を取得させなかった場合、従業員一人当たり最大30万円の罰金に処せられます。
使用者が時季を指定しなかった場合はもちろん、時季を指定したにもかかわらず労働者が出勤した場合も処罰される可能性もあります。
理屈としては、従業員数30人の企業の場合は、最大900万円の罰金という可能性があります。
とはいえ、いきなり処罰というわけではなく
「丁寧に指導し、改善を図っていただく」というのが労基署のスタンスのようです。